
「取適法(物流分野)」施行 御社の取引は
法令適正化の基準を満たしていますか?


「取適法(物流分野)」施行 御社の取引は
法令適正化の基準を満たしていますか?

「取適法(物流分野)」施行。御社の取引は法令適正化の基準を満たしていますか?
荷主の責任が問われる時代へ
経営者・物流部門・調達部門・製造部門のための実務対応セミナー
本セミナーは、法改正セミナー、コンプライアンス講座、違反事例勉強会ではありません。
荷主向け物流ガバナンス設計プログラムです。
※「物流下請法」は正式な法律名ではなく、取適法の物流分野と物流特殊指定を統合的に捉えた、楠本浩一による実務上の制度概念です。
第1回 物流下請法は運送会社の問題ではない~荷主が主体になる瞬間~
①2024年問題は運送会社の問題ではない
②物流下請法は運送会社を守るための法律でもない
③公正取引委員会/トラック・物流Gメンはココを見ている
【開催日】
2026年3月13日(金)14:00〜15:00
【開催形式】
オンライン(Zoom)
※本募集は「第1回セミナー」の申込受付です
参加費:無料(事前申込制)
※本セミナーは荷主企業様向けの内容となるため、弁護士・士業の方々・コンサルタント等の同業者のご参加はご遠慮いただいております。
下請法の改正は、荷主の経営を直撃する
2026年1月の下請法改正(取適法)は、単なる法律の変更ではありません。
荷主企業の経営判断・指示体系・現場運用が、初めて直接の監督対象となる制度転換です。
従来は、運送事業者側の改善が行政指導の中心でした。しかし今後は、荷主が行う運送委託や附帯作業の指示そのものが、法令違反リスクとして企業側に跳ね返る構造へ変わります。
その理由は明確です。
(1)荷主企業にとっての「経営インパクト」
①契約と実務の乖離が即、法令違反となる
工場・倉庫・営業現場で日常的に行われる口頭での依頼、曖昧な作業追加、長時間の荷待ち発生など、これまで黙認されていた行為が、法的に是正を求められます。
②社内のガバナンスが問われる
物流・調達・製造・営業の各現場がバラバラに指示している状態は、責任が不明確であり荷主起因の違反として行政処分の対象になりやすくなります。
③荷主の内部統制が整っていないと、違反を防ぐことはできない
運送会社側が改善しても、荷主側に仕組みがなければ現場は変わりません。
これはすでに公取委の「物流特殊指定」の行政処分で明らかになっています。
荷主企業は、取引の透明化と実務運用の是正をしなければ下請法に対応できません
(2)荷主企業に発生する法的リスクと行政処分の実態
2026年1月施行の取適法(旧下請法)で、特定運送委託が対象に
公正取引委員会告示の物流特殊指定は2024年に初の行政処分
違反時には、役員・担当者まで刑事罰の対象
下請法での行政処分・公表は国土交通省の要請・働きかけとは比較にならないほど重い
一つの現場違反が企業全体の信用失墜につながる

荷主ガバナンスが物流問題の原因であり解決策である
今回の制度改正の本質は、荷主のガバナンスが整わない限り、物流の問題は絶対に解決しないという事実が、初めて法制度として明文化された点にあります。
長時間の荷待ち、契約にない附帯作業、運送事業者への過剰な負荷、運賃の値上げを認めない体質、これらは物流会社の問題と誤解されがちですが、実際には荷主の指示・依頼・工程管理・社内調整が物流現場を決定づけているという構造です。
しかし多くの企業では、
営業が独自に指示
調達が価格を決め
製造が出荷時間を決め
物流が現場調整でリカバリー
というように、
誰が荷主としての最終権限を持つのかが曖昧なまま運用されています。
その結果、現場の負荷は物流会社に丸投げされ、荷主企業自身が“気づかないまま”法令違反に踏み込む構造ができてしまう。
2026年以降は、この構造そのものが企業責任となり、法令上のリスクとして扱われる時代に入ります。
だからこそ、物流改善ではなく、
荷主ガバナンスの再設計こそが物流下請法の核心であり、荷主企業が避けて通れない義務です。
荷主企業が取り組まなければならない3つの領域
特定運送委託が下請法の対象となったことで、荷主企業には次の3つの領域での適正化と可視化が強く求められるようになりました。
1.契約と実務の整合性の確保
- 契約書に記載されている内容と、現場で行われている運用が一致しているか
- 法令で定められた内容が義務なのか、努力義務なのか、協力依頼なのか、自社がどこまで対応できるのか。
2.物流取引が可視化されているか
- 荷待ち、附帯作業が工場や倉庫、お客様倉庫で発生していないか。
- 現状を可視化できているか
- 多重下請構造が当たり前の中、何次下請の運送会社が運んでいるか
3.社内指揮命令系統の整理(ガバナンス)
- 物流・調達・製造・営業部門といった現場がバラバラに指示していないか
- どの部署が荷主としての指揮権限を持つのか
- 荷主側の工程が物流負荷にどう影響しているか
これらは単なるチェックリストの確認ではなく、企業の内部統制(ガバナンス)の再設計そのものを意味します。そして、この改善は運送事業者だけでは進まず、荷主企業側の主体的な意思決定がなければ絶対に前へ進みません。
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セミナー概要(30分x3回シリーズ)
本セミナーは、2026年3月出版の『荷主と物流会社のための物流下請法と「法令違反」防止ガイド』(楠本浩一)の内容を基に、荷主企業向けに体系化したものです。
改正下請法(取適法)・物流特殊指定・独禁法ガイドラインを横断的に整理し、荷主が取組むべき実務ガバナンスを分かりやすく解説します。
各回は30分の講義+30分の説明(荷主のためのガバナンス設計)合計60分
第1回 物流下請法は運送会社の問題ではない~荷主が主体になる瞬間~
- 2024年問題は運送会社の問題ではない
- 物流下請法は運送会社を守るための法律ではない
- 公正取引委員会/トラック・物流Gメンはココを見ている
第2回 物流下請法の最重要ポイント 荷主のための『発注設計』実務ロードマップ
- 物流下請法が見ているのは『運送委託』ではない
- 荷主が勘違いしている3つの前提
- よくある失敗モデル
第3回 物流下請法実務対応 『行政調査への対応』
- 行政調査で『詰まない会社』のつくりかた
- 調査官が最初に見る3点セット
- アウト判定の典型パターン
講師紹介

行政書士/物流ガバナンス設計士™/物流法務ストラテジスト™
楠本浩一
- 行政書士法人運輸交通法務センター 代表社員
- パナソニックの物流部及び物流子会社で法務を担当
- 荷主と物流事業者双方の立場から物流コンプライアンスを語れる現場実務の経験者
- 著書:荷主と物流会社のための物流下請法と「法令違反」防止ガイド2026年3月)
- 荷主企業や関連団体等での講演、雑誌への寄稿多数
質疑応答について
本セミナーは法令・契約に関する性質上、公開の場での質疑応答は行いません。
個別相談をご希望の場合には、セミナー申込フォームのメッセージ欄に「個別相談希望」とご記入ください。担当より日程調整をご案内します。
【開催日】
2026年3月13日(金)14:00〜15:00
【開催形式】
オンライン(Zoom)
※本募集は「第1回セミナー」の申込受付です
参加費:無料(事前申込制)
セミナー主催者情報
行政書士法人運輸交通法務センター
| 代表社員 | 行政書士 楠本浩一 |
| 電話番号 | 06-6355-4605 |
| 所在地 | 大阪市北区西天満3丁目13-9 西天満パークビル4号館 6階 |
※本セミナーは荷主企業様向けの内容となるため、弁護士・士業の方々・コンサルタント等の同業者のご参加はご遠慮いただいております。