制度と実務をつなぐ

物流下請法とは
物流下請法は、取適法(旧下請法)・物流特殊指定・独占禁止法・貨物自動車運送事業法・物流効率化法という、4つの法律と1つの告示を、物流取引の実務から一体的に整理した考え方です。
法律の正式名称ではありませんが、荷主と物流事業者の取引関係を包括的に理解し、実務に直結させるための実務用語として用いています。
この制度概念には大きく2つの枠組み+3つの法律が含まれます。
①取適法(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律:旧下請法)の「特定運送委託」
2026年1月の改正で、荷主から運送事業者への委託が新たに規制対象になりました。これに伴い、荷主にも契約内容や委託の実態について適正化が求められます。
②物流特殊指定(特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法 公正取引委員会告示)
荷主が運送事業者や倉庫事業者に対して委託する運送や保管・荷役作業について、不当な負担(代金の不当な減額、無償作業の強要など)を禁止する制度です。平成16年に施行され、すでに警告や確約計画の認定による措置といった違反事例が存在しており、荷主の契約のあり方・発注方法・委託条件が直接問われる重要な規制となっています。
2つの枠組み:取適法(旧下請法)・物流特殊指定
3つの法律:独占禁止法、物流効率化法、貨物自動車運送事業法(荷主関連部分)
物流下請法は法律そのものではなく、現場に根差した包括的な理解を促す制度概念です。
「物流は外注に委託しているから任せておけば大丈夫」という時代は終わり、
荷主自身が法令遵守と取引適正化に責任を負う時代が始まっています。
代表プロフィール
楠本 浩一(くすもと こういち)
同志社大学卒業後、パナソニックの物流部門および物流子会社にて物流法務と契約管理に携わり、物流業界での経験は30年を超えます。荷主企業と物流会社の双方の実務を通じ、購買・法務・経理・営業が絡む、物流部門単独では解決できない課題の所在を把握しています。
独立後は「荷主責任」を切り口としたコンプライアンス実務の専門家として、社内ルールの制定や委託仕様書の作成、社内研修を通じ、荷主企業のリスク低減を支援しています。





法人案内|行政書士法人運輸交通法務センター
| 法人名 | 行政書士法人運輸交通法務センター <適格事業者番号 T3120005025333> |
| 代表者 | 代表社員/行政書士 楠本浩一 |
| 所在地 | 〒530-0047 大阪市北区西天満3-13-9 西天満パークビル4号館 6階 TEL06-6355-4605 FAX06-7638-1956 |

セミナー講師・雑誌への寄稿実績


物流下請法リスク診断
物流取引では、契約内容だけでなく発注方法や現場運用の中にリスクが潜んでいます。
自社の物流取引に問題がないか不安な企業向けに、50項目チェックリストによる物流下請法リスク診断を実施しています。
物流ガバナンス設計プロジェクト
リスク診断後に契約・発注・現場運用まで整え、行政監査・内部監査に耐えうる体制を整えたい荷主企業向けに12か月間のオーダーメイドサービスである物流ガバナンス設計プロジェクトを提供しています。1年後には自社で自走できる体制が企業内部に構築できます。









