トラックの荷待ち料金・待機料金はいくら払えばよいのか。積込み料・取卸料の相場はいくらなのか。この問いに答えられない荷主は、待機時間や荷役作業の扱いを早急に確認する必要があります。
荷主企業から近年とくに増えている相談が、
といった内容です。
2024年問題を境に、ドライバーの労働時間規制は実務に大きな影響を及ぼし、待たせない、契約にない作業を無償でさせないという考え方は、国の政策や行政対応の中で明確に示されています。
現場改善が進まない荷主・元請運送事業者に対しては、国土交通省のトラック・物流Gメンによる情報収集、働きかけ・要請・勧告・公表の動きも本格化しています。
1.センコーの下請法勧告
※令和8年以降、下請法は取適法に名称変更されています。本記事では、勧告当時の制度名に合わせて「下請法」と表記します。
そして決定的だったのが、令和7年12月12日、公正取引委員会がセンコー株式会社に対して下請法勧告を行った件です。
センコー株式会社は
✅下請運送事業者に対し無償で荷役作業や附帯業務を行わせていた
✅自社が管理する施設内で、長時間の荷待ちを無償でさせていた
として、下請法の不当な経済上の利益の提供要請に該当すると認定されました。
つまり、長時間の荷待ち+無償の附帯作業は、下請法違反として勧告されたということです。
これまで下請法の勧告は、減額や買いたたきが中心でした。しかし今後は、物流現場の待機時間や荷役作業そのものが、行政対応の対象になっています。
すでに大手物流会社、元請事業者、荷主企業にも、トラック・物流Gメンによる勧告・公表事例が出ています。
センコーだけではありません。ヤマト運輸、NX・NPロジスティクス、王子マテリア、吉野工業所など、
を理由に、トラック・物流Gメンから勧告・公表を受けています
表に出ているのは氷山の一角で、勧告には至らないが、働きかけや要請を受けた荷主企業・元請事業者は多数出ています。
つまり現在は、「うちはまだ大丈夫」という判断が、一番危険な局面に入っています。
2.なぜ待機と無償の附帯作業が問題化しているのか
国土交通省の調査では、トラックドライバーの平均拘束時間11時間47分のうち、
と、拘束時間の約4分の1が「待つ」「作業する」に使われています。(第17回トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会資料より)
標準的運賃は、トラック事業者が適正な運賃・料金を収受し、ドライバーの労働条件を改善するための参考となる水準です。荷待ちや荷役作業を発生させれば、その時間や作業に応じた料金が必要になるという考え方が示されています。
荷待ち料金や荷役作業の料金は単なる追加料金ではありません。
3.荷待ち料金・待機料金は30分超から発生します(令和6年度標準的運賃)
国土交通省が令和6年に告示した標準的運賃によると
荷主の責により待機した時間が30分を超える場合、30分を超える部分について、30分ごとに待機時間料を収受する整理になっています。
車種別の目安は次の通りです。

この金額は、国土交通省が告示した標準的運賃に基づく荷待ち料金(待機時間料)の目安です。荷待ち料金は車種・時間によって単価が異なります。
4.積込み料・取卸料は運賃とは別建てです
ドライバーが積込み又は取卸しを行う場合、標準的運賃では、運賃とは別に積込料・取卸料を収受する整理になっています。

さらに重要なのは
待機時間料と積込料・取卸料については、一定の時間を超える場合に別単価が設定されています。
時間管理を怠るほど、待機時間料や荷役作業料が増えることになります。問題は、料金を払うことだけでは終わりません。
この考え方は危険です。
国の狙いは料金を徴収することではありません。待機待機そのものを減らす運用へ変えていくことが求められています。
5.次のような荷主はトラック・物流Gメンから確認を受けやすくなります
これは単なる現場問題ではなく、会社として物流取引を管理できているかという問題です。
6.荷主が直ちに取り組むべきこと
詳細のノウハウは割愛しますが、最低限必要なことは、
特に契約部分がしっかりできていないと、標準的運賃だけでなく下請法上の問題につながる可能性が高まります。
7.この記事を書いた人
本記事は、物流業界で20年以上法務を担当し、現在は運送業・倉庫業・荷主企業の物流法務を専門とする行政書士が執筆しています。公正取引委員会やトラック・物流Gメン対応、下請法リスク整理、物流委託契約の見直しなど、現場運用と経営判断の両方を確認しながら、実務支援を行っています。
単なる許認可や書類作成代行だけではなく、
✅荷主責任が問題になる場面の整理
✅契約内容と現場運用が一致していない部分の確認・改善
✅長時間の荷待ち・無償の附帯作業が起こる原因の確認
といった荷主側の物流取引管理を主軸に、荷主側の実務を支えています。
8.荷主のための物流ガバナンス設計とは
当法人が提供しているのは、単発の是正対応ではなく、契約・発注・現場運用まで含めた改善を支援しています。
9.当法人の強み
多くの士業は
🟦違反が発覚してからの対応
🟦勧告されてから相談されて動く
この段階で関わるケースが多くあります。
当法人は違います
🟨トラック・物流Gメンから確認を受ける前
🟨公正取引委員会が動く前
🟨社内が混乱する前
この段階から入り、物流を経営が管理すべきテーマとして整理します。
10.物流下請法に取り組む実務家として出版しています
筆者は、物流下請法(取適法の物流分野及び物流特殊指定)を専門領域とし、荷主企業と物流事業者の双方に対して、制度対応から現場運用まで実務支援を行ってきました。
その実務経験をもとにまとめた書籍が、、
荷主と物流会社のための物流下請法と「法令違反」防止ガイドです。
本書では、長時間の荷待ち・無償附帯作業・価格転嫁要請の拒否といった現場問題を、単なる「担当者の問題」や「商慣習」ではなく、契約内容、指示の流れ、責任の所在という物流取引管理の問題として整理しています。
つまり目的は知識提供ではありません。行政対応や取引トラブルに耐えられる物流管理をどう作るかという、実務のためのガイドです。
現在、トラック・物流Gメンによる確認、働きかけ、要請や、公正取引委員会や国土交通省による確認が強まる中で、この書籍は荷主企業の法務部門・物流部門・経営層に向けた実務参考資料として位置付けています。
11.当法人は運送業専門の行政書士法人です
当法人は、運送業専門です。建設業、相続、在留資格手続を主業務とせず、運送・物流分野に専門性を深めています。
運送業の許可申請だけを行う法人ではありません。許可取得後の業務運営体制の構築、監査対策まで新たに許可を取得された運送事業者を継続的に支援します。
代表社員 楠本浩一は物流業界で20年以上実務に従事し、法務責任者として現場と経営の両方を見てきました。机上論ではなく、現場で問題になるポイント、行政が見るポイントを踏まえ、最短で対応できるよう支援します。
運送分野の専門知識を有する複数の行政書士と複数の職員が在籍し、役割分担のもとで案件を管理しています。
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