44件のパブリックコメントを読むと、物流問題は単なる輸送力不足だけでは説明できないことが見えてきます。問題の根には、荷主側の発注方法、納品条件、時間指定、商慣行があります。
令和8年3月31日、「総合物流施策大綱(2026年度〜2030年度)(案)」に対するパブリックコメントの結果が公表されました。
寄せられた意見は44件。数としては多くありません。しかしその中身を丁寧に読み解くと、政府資料だけでは見えにくい、現場側の問題意識が浮かび上がってきます。
1.「輸送力不足」だけで説明できるのか
これまでの物流政策では、物流事業者側の生産性向上や輸送力確保に重点が置かれてきました。
自動運転トラックの導入。フィジカルインターネットの実現。モーダルシフトの推進。ダブル連結トラックの普及。いずれも、限られた人員と車両で、いかに多くの荷物を運ぶかという発想に近い施策です。
パブリックコメントでは、輸送力の絶対量だけでなく、納品時間の集中や時間指定のあり方が現場負荷を生んでいる、という趣旨の意見も見られました。
この指摘は、荷主側の実務を見る立場からすると非常に重要です。
輸送力は足りているのに、時間の使い方が壊れている。だから混雑が生まれ、荷待ちが発生し、ドライバーの拘束時間が延びる。問題は量ではなく、やり方にあります。
問題は、輸送力の量だけではありません。発注や納品の運用そのものにあります。
2.パブコメが繰り返した「発注」という言葉
44件の意見を通読すると、ある言葉が繰り返し出てきます。
一例を挙げます。
たとえば、週単位では一定量の需要があるにもかかわらず、1個単位で細かく発注されるため、倉庫内ではバラピッキングとなり、輸送効率の低い状態で出荷される、という趣旨の意見がありました。
これは、物流現場の実態をよく表した意見です。
問題はトラックの数でも、ドライバーの技術でもありません。荷主がどのように発注するか、その中身が物流の効率を根本から決めているという指摘です。
同様の観点から、パレット化についての意見も複数寄せられました。「パレット輸送は積載効率が下がる」「費用負担が重い」という問題提起もあった一方で、パレット化についても、費用負担や積載効率の課題を指摘する意見がある一方で、有効な施策として重視する意見もありました。両者の違いは何でしょうか。
3.納品時間の偏りと小口発注は、同じところでつながっている
納品時間の偏りと小口発注は、別々の問題に見えます。しかし、どちらも発注する側の都合から生まれやすい問題です。
「発注ロット問題」も同じです。1個単位で頻繁に発注することは、発注する側にとっては在庫リスクを下げる合理的な行動に見えます。しかしその結果として、倉庫ではバラピッキングが発生し、トラックには積載率の低い状態で荷物が乗り、ドライバーは多頻度の小口配送に追われます。
これを言い直すと、こうなります。
物流効率化の主語は、運ぶ側ではなく、発注する側です。
4.行政の回答から見える実務上の課題
パブコメに対する行政側の回答も興味深いものがあります。
多くの意見に対して、行政はこう答えています。「ご意見の趣旨については、本大綱の○○に盛り込まれております」。
これは何を意味するでしょうか。
政府は問題を認識しています。方向性も示しています。しかし「なぜそれが実行できないのか」という問いには答えていません。努力義務を課し、ガイドラインを作り、周知活動をする。ただし、政策文書だけでは、なぜ現場で実行されないのかまでは見えにくい部分があります。
5.大綱が荷主企業に突きつけているもの
令和8年4月から、物流効率化法に基づく特定荷主等への規制的措置が始まりました。一定規模以上の特定荷主等には、中長期計画の作成、定期報告、物流統括管理者(CLO)の選任が求められます。
これは単なる手続きではありません。
これは、荷主企業に対して「自社の発注や納品条件を見直すこと」を求める流れです。
6.これは他社の問題ではありません
ここまで読んで、「うちは関係ない」と感じた企業ほど、一度立ち止まって確認すべきです。
パブコメに書かれていた内容は、一部の企業の特殊な話ではありません。むしろ多くの企業に共通する日常のやり方そのものです。
これらに対して、「問題はない」と言い切れる企業は多くはありません。
そして、これらはそして、これらは、物流効率化法や取適法(旧下請法)、物流特殊指定の見直しと深く関係する領域です。
問題は、特別な場面だけで起きているわけではありません。日々の発注や納品条件の中に表れています。
ただし、確認だけで終わってしまえば、現場は変わりません。
7.取適法(旧下請法)・物流特殊指定の対応状況を整理したい企業へ

制度改正により、物流取引における荷主企業が確認すべき範囲は広がっています。契約書の整備だけでなく、発注条件や現場の運用実態まで含めて整理しておくことが重要です。
自社の対応状況を整理したい場合は、下記物流下請法リスク診断を参照してください。
診断後に、契約、現場運用、支払、社内管理まで継続的に整えたい場合は、物流ガバナンス設計プロジェクトも確認してください。
8.監修者紹介・法人紹介
監修者:行政書士 楠本 浩一(くすもと こういち)![]() |
| 行政書士法人 運輸交通法務センター 代表社員/行政書士 著書『荷主と物流会社のための物流下請法と「法令違反」防止ガイド』 |
パナソニックの物流部門において物流法務を専任で担当。その後、物流子会社へ出向し、同社においても物流法務の責任者を務めました。荷主側と物流会社側の双方で法務責任を担い、契約実務、委託先管理、現場運用の確認までを含む実務を20年以上にわたり経験してきました。
主な実務領域
講師・掲載実績

行政書士法人 運輸交通法務センター
行政書士法人 運輸交通法務センターは、その名称の通り、運送・物流分野に特化した専門家集団です。
行政書士の独占業務である許認可手続にとどまらず、荷主企業向けの物流取引管理、契約・現場運用・支払の確認にも力を入れています。
- 荷主側の物流発注ルールの見直し ・契約内容と現場運用の確認
- 待機時間・附帯作業を含めた物流実務の点検
- 「物流下請法」を軸とした社内管理体制の整備
製造業・流通業・小売業といった荷主企業に対し、問題が起きてから対応するのではなく、契約、発注、現場運用、支払の流れを事前に確認し、説明できる状態に整える物流法務を重視しています。
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