2026年総合物流施策大綱|44件のパブコメが示した「荷主実務の見落とし」

44件のパブリックコメントを読むと、物流問題は単なる輸送力不足だけでは説明できないことが見えてきます。問題の根には、荷主側の発注方法、納品条件、時間指定、商慣行があります。

令和8年3月31日、「総合物流施策大綱(2026年度〜2030年度)(案)」に対するパブリックコメントの結果が公表されました。

寄せられた意見は44件。数としては多くありません。しかしその中身を丁寧に読み解くと、政府資料だけでは見えにくい、現場側の問題意識が浮かび上がってきます。

物流法務の実務家として44件の意見を読むと、荷主企業が見落としやすい論点がいくつも含まれていました。

目次

1.「輸送力不足」だけで説明できるのか

これまでの物流政策では、物流事業者側の生産性向上や輸送力確保に重点が置かれてきました。

自動運転トラックの導入。フィジカルインターネットの実現。モーダルシフトの推進。ダブル連結トラックの普及。いずれも、限られた人員と車両で、いかに多くの荷物を運ぶかという発想に近い施策です。

パブリックコメントでは、輸送力の絶対量だけでなく、納品時間の集中や時間指定のあり方が現場負荷を生んでいる、という趣旨の意見も見られました。

この指摘は、荷主側の実務を見る立場からすると非常に重要です。

輸送力は足りているのに、時間の使い方が壊れている。だから混雑が生まれ、荷待ちが発生し、ドライバーの拘束時間が延びる。問題は量ではなく、やり方にあります。

問題は、輸送力の量だけではありません。発注や納品の運用そのものにあります。

2.パブコメが繰り返した「発注」という言葉

44件の意見を通読すると、ある言葉が繰り返し出てきます。

🟦「発注単位」
🟦「発注のロットや頻度の適正化」
🟦「発注形態」
🟦「受発注の前倒し」

一例を挙げます。

たとえば、週単位では一定量の需要があるにもかかわらず、1個単位で細かく発注されるため、倉庫内ではバラピッキングとなり、輸送効率の低い状態で出荷される、という趣旨の意見がありました。

これは、物流現場の実態をよく表した意見です。

問題はトラックの数でも、ドライバーの技術でもありません。荷主がどのように発注するか、その中身が物流の効率を根本から決めているという指摘です。

同様の観点から、パレット化についての意見も複数寄せられました。「パレット輸送は積載効率が下がる」「費用負担が重い」という問題提起もあった一方で、パレット化についても、費用負担や積載効率の課題を指摘する意見がある一方で、有効な施策として重視する意見もありました。両者の違いは何でしょうか。

分かれ目は、発注する側が物流負荷を意識しているかどうかです。
発注する側が「物流の負荷を意識した注文の仕方」をしているかどうか、それだけです。

3.納品時間の偏りと小口発注は、同じところでつながっている

納品時間の偏りと小口発注は、別々の問題に見えます。しかし、どちらも発注する側の都合から生まれやすい問題です。

「納品時間の決め方の失敗」とは何でしょうか。
🟦荷主が午前中に納品を集中させる慣行
🟦リードタイムを極端に短く設定する注文習慣
🟦トラック予約システムを導入しながら運用が不十分で逆に非効率になる現象
これらはすべて、発注する側の「やり方」の問題です。

「発注ロット問題」も同じです。1個単位で頻繁に発注することは、発注する側にとっては在庫リスクを下げる合理的な行動に見えます。しかしその結果として、倉庫ではバラピッキングが発生し、トラックには積載率の低い状態で荷物が乗り、ドライバーは多頻度の小口配送に追われます。

パブコメにあった表現を借りれば、
「物流改善に貢献できる割合は発注形態によるものが大きい」

これを言い直すと、こうなります。

物流効率化の主語は、運ぶ側ではなく、発注する側です。

4.行政の回答から見える実務上の課題

パブコメに対する行政側の回答も興味深いものがあります。

多くの意見に対して、行政はこう答えています。「ご意見の趣旨については、本大綱の○○に盛り込まれております」。

つまり、寄せられた問題提起の大半は、すでに大綱の中に
🟨「努力義務」
🟨「周知・浸透を図る」
🟨「ガイドラインを定める方向で検討を進める」

といった表現で盛り込まれているというのです。

これは何を意味するでしょうか。

政府は問題を認識しています。方向性も示しています。しかしなぜそれが実行できないのか」という問いには答えていません。努力義務を課し、ガイドラインを作り、周知活動をする。ただし、政策文書だけでは、なぜ現場で実行されないのかまでは見えにくい部分があります。

パブコメで指摘されている問題の多くは、制度そのものよりも、企業の日常の運用に近いところにあります。
注文の仕方、契約の曖昧さ、商慣行の固定化、これらは、
企業の中で日々決められている発注、契約、納品条件の問題だからです。行政が外から制度を整えても、企業の内部が変わらなければ、物流は変わりません。

5.大綱が荷主企業に突きつけているもの

令和8年4月から、物流効率化法に基づく特定荷主等への規制的措置が始まりました。一定規模以上の特定荷主等には、中長期計画の作成、定期報告、物流統括管理者(CLO)の選任が求められます。

これは単なる手続きではありません。

これは、荷主企業に対して「自社の発注や納品条件を見直すこと」を求める流れです。

パブコメで現場が訴えた
🟦「発注単位の問題」
🟦「納品時間の偏りの問題」
🟦「商慣行の問題」

これらは、荷主企業が社内で向き合うべき実務課題として、制度上も無視できなくなっています。

6.これは他社の問題ではありません

ここまで読んで、「うちは関係ない」と感じた企業ほど、一度立ち止まって確認すべきです。

パブコメに書かれていた内容は、一部の企業の特殊な話ではありません。むしろ多くの企業に共通する日常のやり方そのものです。

🟦発注の仕方は適切でしょうか。
🟦納品の時間帯は偏っていないでしょうか。
🟦契約書に書いてある内容と現場の動きは一致しているでしょうか。
🟦頼んでいる作業の範囲ははっきりしているでしょうか。

これらに対して、「問題はない」と言い切れる企業は多くはありません。

そして、これらはそして、これらは、物流効率化法や取適法(旧下請法)、物流特殊指定の見直しと深く関係する領域です。

まずは、日々出している発注書、納品時間の指定、契約書の記載内容を並べて確認するだけでも、多くの問題が見えてきます。

問題は、特別な場面だけで起きているわけではありません。日々の発注や納品条件の中に表れています。

ただし、確認だけで終わってしまえば、現場は変わりません。

7.取適法(旧下請法)・物流特殊指定の対応状況を整理したい企業へ

制度改正により、物流取引における荷主企業が確認すべき範囲は広がっています。契約書の整備だけでなく、発注条件や現場の運用実態まで含めて整理しておくことが重要です。

行政書士法人運輸交通法務センターでは、当法人が独自に作成した50項目のチェックリストに基づき、現在の制度対応上、確認すべき点を整理する診断を実施しています。発注条件、契約内容、運用実態を一連の流れで確認し、制度改正後に説明しにくい部分や、優先して見直すべき点を整理します。

自社の対応状況を整理したい場合は、下記物流下請法リスク診断を参照してください。

診断後に、契約、現場運用、支払、社内管理まで継続的に整えたい場合は、物流ガバナンス設計プロジェクトも確認してください。

8.監修者紹介・法人紹介

監修者:行政書士 楠本 浩一(くすもと こういち)
行政書士法人 運輸交通法務センター 代表社員/行政書士
著書『荷主と物流会社のための物流下請法と「法令違反」防止ガイド

行政書士 楠本浩一は、物流分野における取適法(旧下請法)の実務に取り組む物流法務の実務家です。著書荷主と物流会社のための物流下請法と「法令違反」防止ガイドを出版し、物流分野における法令対応と、荷主企業の実務に即した管理体制づくりに取り組んできました。

パナソニックの物流部門において物流法務を専任で担当。その後、物流子会社へ出向し、同社においても物流法務の責任者を務めました。荷主側と物流会社側の双方で法務責任を担い、契約実務、委託先管理、現場運用の確認までを含む実務を20年以上にわたり経験してきました。

主な実務領域

🟦物流発注契約の見直し 🟦委託先との関係整理 🟦元請・実運送会社との法的整理
🟦契約内容と現場実態が一致していない部分の確認・改善 🟦取適法(旧下請法)および物流特殊指定対応


これまでに全国100か所以上の物流拠点に入り、倉庫・輸送・積込・待機・附帯作業の実態を確認。契約書の条文だけでは拾いきれない現場の実態を修正する実務を積み重ねてきました。

物流トラブルの多くは運送会社側ではなく、荷主側の発注条件や社内管理に起因しています。制度は
読むだけではなく、現場で動く形にしなければ意味がありません。この視点から、物流・運送業専門の行政書士として活動しています。

講師・掲載実績

 東海電子主催セミナー講師SMBCコンサルティング【NETPRESS】日本実業出版社【企業実務】物流ニッポン物流ウイークリープレジデント東洋経済等多数

行政書士法人 運輸交通法務センター

行政書士法人 運輸交通法務センターは、その名称の通り、運送・物流分野に特化した専門家集団です。

行政書士の独占業務である許認可手続にとどまらず、荷主企業向けの物流取引管理、契約・現場運用・支払の確認にも力を入れています。

専門領域
  • 荷主側の物流発注ルールの見直し ・契約内容と現場運用の確認
  • 待機時間・附帯作業を含めた物流実務の点検
  • 「物流下請法」を軸とした社内管理体制の整備

製造業・流通業・小売業といった荷主企業に対し、問題が起きてから対応するのではなく、契約、発注、現場運用、支払の流れを事前に確認し、説明できる状態に整える物流法務を重視しています。

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当法人が提供するサービス

1.物流下請法リスク診断

荷主企業の物流取引に潜む法務リスクを整理する「物流下請法リスク診断」。取適法(旧下請法)・物流特殊指定を踏まえ、発注構造・契約・現場運用を50項目チェックリストで診断します。製造業・流通業・小売業向け全国対応します。

2.物流ガバナンス設計プロジェクト

物流特殊指定・取適法(旧下請法)に対応し、発注構造から見直す実務支援。荷待ち・附帯作業・価格決定の問題を「現場対応」ではなく「設計」で解決します。制度改正後の是正勧告リスクに備えたい荷主企業向けのプロジェクトです。
物流ガバナンスを、1年間で企業内部に構築し、外部に依存しない、自走できる体制をつくります。

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