荷主向け
物流下請法リスク診断サービス

荷主向け 物流下請法
リスク診断サービス

物流下請法対応で社名公表リスクを負うのは、運送会社だけではありません。発注している企業、つまり荷主側の発注条件や現場運用も確認される時代に入っています。

2026年1月施行の取適法改正により、製造・販売等に伴う運送委託が「特定運送委託」として対象取引に加わりました。これにより、一定の要件を満たす荷主企業では、発注内容、支払条件、価格協議の経緯が確認されることになります。
✅長時間の荷待ち
✅契約にない無償の附帯作業
✅協議に応じない一方的な代金決定
これらは、荷主側の発注条件や現場運用の問題として確認される可能性があります。

対象者

このような企業は確認が必要です

✅複数の運送会社に物流委託している
✅倉庫会社に保管・荷役を委託している
✅荷待ち時間を把握できていない
✅契約書と実際の運用が一致しているか確認できていない
✅現場が独自に物流指示を出している(契約書と乖離するリスク)
✅物流取引の件数・金額が大きい

御社の物流取引は、今の法制度に適合していますか?

診断後に、契約・発注・現場運用まで整えたい方は👉   

物流の問題は運送会社が対応するものでは?

その認識が、荷主側のリスクを見落とす原因になります。

よくある誤解

取適法(旧下請法)や物流特殊指定は元請運送会社への規制だと思われがちです。
しかし実態は違います。

2026年改正で変わったこと
製造・販売等に伴い、取引相手への引渡しに必要な運送を外部の運送事業者に委託する取引が、「特定運送委託」として対象取引に加わりました。

つまり

✅荷主の発注方法
✅契約内容
✅運用実態

について、行政から確認を受ける可能性があります。

どうしてこうなったのか?

✅長時間の荷待ち
✅契約外作業
✅契約書で取り決めていない内容をドライバーに依頼

これらの多くは、荷主側の発注条件や納品条件の決め方から生まれます。
運送会社だけが改善しても、発注の決め方が変わらなければ、現場の問題は残ります。
2026年の取適法(旧下請法)改正は、荷主側の発注内容や支払条件まで確認される流れを強めるものです。

物流下請法の全体図

取適法(旧下請法)x物流特殊指定x独占禁止法x貨物自動車運送事業法x物流効率化法

これら4つの法律と1つの告示を、物流取引の実務からまとめて整理した呼び方として、当法人では「物流下請法」と呼んでいます。

取適法+物流特殊指定の関係図

荷主の発注条件、運送会社との契約内容、日々の現場運用が、公正取引委員会やトラック・物流Gメンによる確認の対象になり得ます。

行政調査+リスクの具体化

公正取引委員会などの書面調査・確認では

次のような項目が確認されます。

調査項目リスト

契約書に委託内容が明記されているか
発注内容等の明示に不備があると判断される可能性

現場での荷待ちの発生状況を把握しているか
発生要因が荷主側にある場合、物流特殊指定や貨物自動車運送事業法上の荷主対応として問題になる可能性

附帯作業の指示内容が書面化されているか
契約にない附帯作業を無償で求めている場合、不当な経済上の利益の提供要請や物流特殊指定上の問題になる可能性

価格改定の申入れに対する協議経緯を記録しているか
取適法(旧下請法)の新しい禁止行為、協議に応じない一方的な代金決定に抵触する可能性

実際にどの運送事業者が運んでいるか、元請から報告を受けているか
把握できていない場合、多重下請や実運送の実態について、取引先や行政から説明を求められた際に対応が難しくなる可能性があります。

社内の発注権限の部門や役割が明確になっているか
物流取引を会社として管理できていないとして、内部監査や監査法人から確認される可能性があります。

物流下請法対応を放置すると、行政対応だけで終わらない場合があります。
❌企業名公表
❌取引先や金融機関への説明
❌社内調査・改善対応
❌法人や担当者への罰則リスク

企業経営そのものに重大な影響を与えます。

違反が発覚すると 企業経営に何が起きるのか?

社名公表
勧告や社名公表に至った場合、企業名や内容が公表され、取引先・金融機関・株主への説明が必要になります。

全社改善プロジェクトの立ち上げ
勧告を受けた企業では、
①契約書全面見直し・②物流取引の見直し・③現場オペレーション改善が必要になります。
規模の大きい会社では、契約見直し、社内調査、システム対応、研修などに相当な対応コストが発生することがあります。

日常業務に影響するレベルの混乱
勧告や是正指導を受けると
①監査改善報告への対応、②取引先への説明、③社内の違反していない部門への調査や教育の実施
などを最優先で行うため、
物流部門の現場だけではなく、法務部門や調達・製造部門なども勧告の改善対応に追われ、日常業務がストップしてしまう可能性もあります。

実際に社名公表された企業の事例

これは、他人ごとではありません。

事例① O社(製造業・発荷主)
令和4年8月国土交通省から要請。
改善計画を提出し一定の改善を確認したにもかかわらず全国複数拠点で長時間の荷待ちが継続。
令和6年1月勧告・社名公表
要請から勧告まで約1年半改善計画提出後も是正されませんでした。

事例② Y社(製造業・発荷主)
令和5年11月要請。
改善計画を提出し取り組みを実施。
しかし、全国複数拠点で長時間の荷待ち情報が継続。
令和7年1月勧告・社名公表
さらに改善が進まない場合には、追加対応が行われる可能性も示されています。

事例③ S社(元請運送会社)
約3年間下請運送会社に対し、荷役作業・附帯業務・長時間の荷待ちを無償で継続。
公正取引委員会が下請法違反として勧告。

✅荷役料や附帯作業料金、待機料金を過去に遡って運送会社へ支払うこと、
✅役員および従業員に対する研修の実施
✅社内で再発防止を講じること

が命じられました。

3社に共通する点

3社に共通しているのは現場の慣例が長期間放置されていたことです。
長時間の荷待ち
❌無償の附帯作業

これらはずっとやってきたことでした。

しかし行政から確認を受けたとき、これまでの慣行が問題として扱われることがあります。
取適法(旧下請法)では、法人だけでなく担
当者個人にも罰則が問題になる場合があります。だからこそ、物流取引を現場担当者任せにせず、会社として管理する必要があります。

それは単なる業務上の不注意ではなく、社会的信用の失墜、昇進や転職の大きな障害となり、今後の人生そのものに長期的な影響を及ぼします。

👉 つまり、企業の発注行為を安易に「現場任せ」にしていれば、最終的に個人のキャリアや生活基盤まで破壊しかねないのです。

物流下請法違反は、現場のミスではなく、会社の存続を揺るがす経営課題です。

経営層として「うちの現場は大丈夫」と言い切れますか?

50項目チェックリストによる物流下請法リスク診断

ミニ診断

あなたの会社の物流取引は、法制度・契約・現場運用がつながった状態になっているでしょうか。

(1)荷待ち時間を把握していますか

⭕把握している
⭕把握していない
⭕わからない

(2)契約書の内容と現場運用は一致していますか?

⭕一致している
⭕一致していない
⭕確認できていない

(3)附帯作業の指示を書面で行っていますか?

⭕書面で行っている
⭕口頭が多い
⭕整理できていない

把握していない、わからないが1つでもあった方へ
まだ確認できていないリスクが残っている可能性があります。以下の診断でどの領域にリスクがあるか整理できます。

診断後に、契約・発注・現場運用まで整える方法を見る

物流下請法リスク診断の3領域

【診断①】契約内容の確認
契約書、発注書、支払条件が法令や実務に合っているかを確認

【診断②】 現場運用の確認
荷待ち、無償の附帯作業、再委託の状況(多重下請の有無)

【診断③】物流取引の社内管理状況の確認
発注権限、部門間の指示の流れ、物流部門の責任範囲

対象企業

このようなことを感じておられたら一度、診断を受けてみてください。

🔵違反しているのか、大丈夫なのかがわからない、一度確認してみたい
🔵現在の物流委託のながれを整理したい
🔵多重下請になっていると元請けから聞いているがどんな運送会社が運んでいるのかわからない
🔵現場や納品先(お客様倉庫)で何が行われているかわからない。附帯作業を強要しているかも?

物流法務の全体図

なぜ契約を整えるだけでは足りないのか?

法令
取適法(旧下請法)
物流特殊指定(公正取引委員会告示)
独占禁止法
貨物自動車運送事業法
物流効率化法

社内管理
発注ルール
契約管理
社内指揮命令系統

物流取引の流れ
発荷主⇒元請運送会社⇒下請運送会社

公正取引委員会やトラック・物流Gメンが見るのは、
✅契約書・日々の運送申込書
✅現場での実務運用
✅発注内容と指示の出し方
この3つがつながっているかどうかです。

これは単なる法令対応ではありません。物流を会社として管理するための確認です。

多くの企業が対症療法で終わっています。

なぜ当法人(運輸交通法務センター)なのか

荷主の内側(物流を発注する側)を熟知している

代表は、パナソニックの物流部門及び物流子会社で20年以上にわたり、物流法務を担当。
全国100拠点以上の物流現場に関わってきました。
荷主と物流会社双方の立場から制度を語れる専門家は、ほとんどいないのが実情です。

荷主の物流発注リスクに関する専門書を出版
取適法(旧下請法)・物流特殊指定などを踏まえ荷主企業の物流発注リスクを実務に即して解説した専門書を出版。

物流ガバナンスを現場で動く形にできる
当法人の代表は、荷主企業・物流子会社で現場実務×物流法務を経験しており、机上の論理だけではなく、物流取引の流れを確認し、契約・発注・現場運用まで整える実務支援を行うことができます。

物流下請法リスク診断費用について

企業の物流発注の流れ、契約内容、現場運用を50項目のチェックリストで診断します。

物流下請法リスク診断では50項目チェックリストをもとに
✅発注の決め方
✅契約・取引条件
✅現場運用
の3つの観点からリスクを整理し、企業ごとの確認すべき点を診断レポートとして整理します。

診断費用:40万円から60万円(消費税別)
※企業規模・物流委託の内容により個別にお見積させていただきます。東京近郊・愛知近郊・関西2府4県の場合

よくある質問(Q&A)

(1)診断では何を行うのですか?

貴社の物流取引の実情をヒアリングさせていただき、契約書・発注書面・請求書・その他帳票をひととおりチェックします。その後、現場の担当者にもヒアリングを行い、当法人が独自に開発した50項目のチェックリストに基づいて1つずつチェックします。これによって、貴社が取適法(旧下請法)やその他の物流関連法規に法令上・実務上確認すべき点を整理し、今後どこから見直すべきかを明らかにします。

(2)診断にはどれくらいの時間がかかりますか?

6週間から2か月程度で実施します。
主な流れは以下の通りです。
🟦初回ヒアリング
🟦物流運用のヒアリング(現場担当者へのヒアリングを含む)
🟦契約書・発注書面その他の書面の確認
🟦診断レポート作成
🟦ミーティングによる結果説明

(3)遠方ですが対応可能でしょうか?

オンラインでの打ち合わせを活用しているため、日本全国の企業に対応しています。
なお、東京近郊・愛知近郊・関西2府4県以外の地域で現地対応が必要な場合は、別途費用(割増)が適用されます。

(4)運送会社での診断は可能ですか?

可能です。下請運送会社に再委託している形態であれば診断可能です。荷主企業とは確認すべき制度やリスクの見方が異なるため、運送会社の立場に合わせて診断します。

(5)チェックリストだけを購入することはできますか?

チェックリストのみの販売は行っておりません。
本チェックリストは、物流発注・契約・現場運用の3つを総合的に確認するために作成した診断ツールです。

(6)診断時に当社の顧問コンサルタントを同席させることはできますか?

社内のご担当者様の同席は可能です。
一方で、本診断では企業の物流取引や契約内容など機密性の高い情報を扱うため、同業のコンサルタント・士業の方の同席はお断りしています。

(7)社内資料はどこまで開示する必要がありますか?

診断では、物流契約や運用状況を確認するため、契約書・発注書・運用資料などを参考として確認させていただく場合があります。
ただし、診断に必要な範囲のみで問題ありません。
企業の機密情報を扱うため、診断前に秘密保持契約(NDA)を締結したうえで実施します。

(8)複数の物流拠点の診断を行ってもらうことはできますか?

複数の物流拠点がある場合でも診断に対応しています。
ただし、拠点数が増える場合は確認範囲が広がるため、拠点数に応じて追加費用(割増)となります。また、遠隔地の拠点については オンライン(Web会議)を活用して診断を実施することも可能です。

(9)診断後、改善活動まで支援してもらえますか?

診断では物流発注・契約・運用のリスクを整理し、改善の方向性をご説明します。診断後の改善活動については、顧問契約または個別プロジェクトとして継続的な支援も行っています。

(10)診断はどのような流れで進みますか?

まず 初回オンライン面談を行い、物流取引の状況や課題をお伺いします。その内容をもとに お見積りをご提示 し、ご発注いただいた後に診断を開始します。初回面談では、診断対象となるか、必要な資料や進め方を確認します。

法人案内・代表プロフィール

法人案内

当法人は、大阪を拠点に物流・運送分野に特化した法務支援を行う専門事務所です。運送業・倉庫業・通関業・特定信書便といった各種許認可に加え、「物流下請法」を切り口とした荷主企業向けのコンプライアンス支援を行っています。制度の知識だけにとどまらず、契約書、発注方法、現場運用、支払実務まで確認し、荷主企業と物流会社が説明できる取引を進められるよう支援しています。

法人名       行政書士法人運輸交通法務センター
<適格事業者番号 T3120005025333>
所在地〒530-0047
大阪市北区西天満3-13-9 西天満パークビル4号館 6階
TEL 06-6355-4605
FAX  06-7638-1956
営業時間9時00分~17時00分
(土日、祝日及び年末年始を除く)

行政書士法人運輸交通法務センター 代表社員プロフィール

楠本 浩一(行政書士/物流ガバナンス設計士/物流法務ストラテジス

同志社大学卒業後、パナソニックの物流部門・物流子会社にて20年以上物流法務を担当。荷主と物流会社の双方を熟知した経験を活かし、「物流下請法」支援の実務家として活動しています。著書『荷主と物流会社のための物流下請法と「法令違反」防止ガイド』を出版

違反は待ってくれません

確認するのは今です。
物流下請法対応は、公正取引委員会やトラック・物流Gメンから確認を受けてからでは、社内対応の負担が大きくなります。
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