行政書士法人運輸交通法務センター代表・楠本浩一は、物流特殊指定の改正に関する公正取引委員会へのパブリックコメント提出に関し、専門家として複数のメディアに取り上げられました。今回の改正では、これまで規制の外にあった「着荷主」が違反主体として位置付けられる方向が示されており、荷主企業の発注実務そのものが規制対象となる重要な転換点とされています。
本件について、
TBS、毎日新聞、産経新聞、プレジデント、東洋経済をはじめ、合計34媒体に掲載されました。※プレスリリース配信による掲載実績
楠本浩一よりコメント
今回の改正は、物流における責任の所在を大きく変えるものです。
従来は運送会社側の問題として扱われてきた領域が、今後は荷主企業の発注・契約・運用のあり方として問われることになります。
現場で発生している荷待ちや附帯作業の問題は、あくまで結果に過ぎません。本質は、発注構造と契約設計にあります。
今回の制度見直しを機に、自社の発注実務がどのように評価されるのかを把握し、必要な見直しを進めることが重要です。
関連サービス
当法人では、物流特殊指定および取適法(旧下請法)に対応した「物流下請法リスク診断」を提供しています。発注構造・契約・運用の実態を横断的に分析し、法令違反リスクを可視化します。
