【プロフィール】荷主側で物流実務と物流法務の両方を担ってきた行政書士

物流取引適正化の専門家

楠本 浩一

荷主企業と物流会社、双方の実務経験をもとに、
物流取引の適正化に取り組んでいます。

行政書士法人運輸交通法務センター 代表社員・行政書士

物流取引適正化の専門家

楠本 浩一

荷主企業と物流会社、双方の実務経験をもとに、
物流取引の適正化に取り組んでいます。

行政書士法人運輸交通法務センター
代表社員・行政書士

物流業界30年以上
パナソニックの物流部門で20年以上
物流現場100拠点以上

私が取り組んでいること

荷主と物流会社が、適正な条件で取引できる環境をつくる

運送会社との契約書には運送業務しか書かれていないのに、納品先では荷降ろしや仕分けを求められる。燃料費や人件費が上がっても、運賃の見直しが進まない。現場では電話やメールで運送を依頼し、追加作業の内容や料金が記録に残っていない。
こうした問題は、物流現場だけでなく、荷主企業の契約、発注、購買、営業、製造、経理など、複数の部門に関係しています。
私は、荷主企業の物流取引適正化を専門としています。
取適法や物流特殊指定などの法令を踏まえ、実際に誰が運送を依頼し、誰が作業を指示し、誰が費用を負担しているのかを確認する。その結果を契約書や発注書、料金表、社内ルールに反映し、実際の業務で守られるようにする。
法令を説明するだけでなく、荷主企業が自ら適正な物流取引を続けられるようにすることが、私の仕事です。

荷主と物流会社、双方の実務を知る

楠本浩一

パナソニックの物流部門で20年以上、現場と法務に従事

松下電工(現在のパナソニック)に入社し、貿易・国際物流から国内物流まで、長年物流業務に携わってきました。
パナソニックおよび物流子会社では、物流法務の責任者として、物流関連契約、社内規程、基準書・手順書・仕様書の作成・改訂、取引先管理、行政対応、監査対応などを担当しました。
その間、全国100拠点以上の物流現場を実地で確認。工場、物流センター、運送会社の営業所、委託倉庫などの業務を見てきました。
契約書に記載した内容が現場では守られていない。物流部門が決めたルールと、営業部門や製造部門の指示が食い違う。取引先との価格交渉が進まない。こうした問題に、企業の内部から関わってきました。
また、物流子会社での経験を通じ、荷主から仕事を受ける物流会社の事情も理解しています。
荷主企業の事情だけでも、物流会社の事情だけでも、物流取引の問題は解決できません。
※物流子会社は、パナソニック物流株式会社(現在のパナソニック オペレーショナルエクセレンス株式会社の物流部門)

私が専門とする3つの領域

① 取適法(旧下請法)特定運送委託

2026年1月1日に施行された「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(通称:取適法)では、一定の要件を満たす荷主と運送事業者の取引が、新たに特定運送委託として対象になりました。
取引条件の明示、支払期日の管理、運賃・料金の協議、附帯作業の依頼など、荷主企業が確認すべき事項があります。基本契約書だけでなく、日々の運送申込み、配車依頼、追加作業の指示、支払通知まで含めて確認します。

② 物流特殊指定

物流特殊指定(「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合等の特定の不公正な取引方法」)は、荷主と物流事業者の間の不公正な取引を規制する公正取引委員会の告示です。2026年6月17日に改正内容が公表され、改正告示は2027年4月1日に施行されます。
発荷主・着荷主・運送会社の関係を踏まえ、荷待ち、荷降ろし、積み込み、仕分け、検品などの作業について、誰が指示し、誰が費用を負担しているのかを確認します。契約当事者だけでなく、実際に指示を出す現場まで確認することを重視しています。

③ 適正原価と物流取引への影響

改正貨物自動車運送事業法に基づく「適正原価」は、今後の運賃・料金交渉に関係する重要なテーマです。
国土交通省の有識者検討会の資料を継続的に確認し、2026年10月には第4回検討会を現地で傍聴しました。すでに法令で決まっている事項と、今後検討される事項を区別しながら、荷主企業と運送会社の双方に影響する論点を伝えています。
適正原価への対応は、単に運賃を引き上げる話ではありません。荷待ち・荷役料金、燃料費、再委託時の取引条件などを含め、取適法・物流特殊指定とあわせて検討する必要があります。

これまでの主な実績

全国100拠点以上の物流現場確認・指導

パナソニックグループで、物流センター、工場、運送会社、倉庫会社など全国100拠点以上の現場を実地で確認しました。契約や社内ルールと業務の違いを確認し、必要な見直しに取り組んできました。

物流契約・社内規程の整備

物流契約関連業務には10年以上携わり、物流基本規程・物流管理規程、輸配送契約、倉庫内作業委託契約、倉庫寄託契約などの標準書式の作成・改訂を担当しました。契約書だけでなく、社内規程、手順書、委託仕様書との整合も重視してきました。

物流現場の問題を行政に伝える活動

物流現場で生じる法令上の問題について、公正取引委員会や国土交通省の意見募集などで意見を提出してきました。2025年には取適法の運用基準やトラック・物流Gメンの荷主是正指導指針、2026年には物流特殊指定の改正案について意見を提出しました。
提出した意見のすべてが採用されたわけではありません。行政機関が公表する意見募集結果と照らし、何が反映され、何が反映されなかったのかを確認しています。

著書・講演・メディア掲載

著書『荷主と物流会社のための物流下請法と「法令違反」防止ガイド』書影

著書

『荷主と物流会社のための物流下請法と「法令違反」防止ガイド』2026年3月刊行。
取適法・物流特殊指定を中心に、荷主企業と物流会社が直面する物流取引上の問題を、実務経験をもとに解説しています。

講演・企業研修

物流取引適正化、取適法、物流特殊指定、適正原価、貨物運送業許可更新制などについて、企業・業界団体向けの講演や研修を行っています。2026年10月には、東京1社・大阪2社で適正原価と貨物運送業許可更新制に関する企業研修を実施しました。

メディア掲載・寄稿

物流専門紙・物流関連メディアへの掲載や寄稿を通じ、荷主企業の物流委託に関する法改正と実務上の論点を発信しています。

経歴

楠本 浩一(くすもと こういち)

神戸市灘区出身。神戸港の近くで育ち、兵庫県立神戸高等学校を経て同志社大学を卒業。大学では貿易・国際物流を学びました。
卒業後、松下電工(現在のパナソニック)に入社。貿易・国際物流業務に携わり、上海勤務も経験しました。帰国後は国内物流部門および物流子会社において、物流業務、契約管理、法令対応、取引先管理、行政対応などを担当。物流法務の責任者として、物流関連契約や社内規程の整備に携わりました。
独立後は行政書士として、運送業・倉庫業・利用運送業の許認可、運送会社の監査対応などに従事。現在は、これらの経験を生かし、荷主企業の物流取引適正化に重点を置いて活動しています。
英語・中国語を用いた国際物流業務の経験があり、2021年にはTOEIC800点以上を取得しています。

仕事に対する考え方

荷主企業が変わらなければ、物流取引は変わらない

物流会社に法令遵守を求めることは当然です。しかし、運送会社だけが努力しても、解決できない問題があります。
納品時刻を決めるのは荷主の営業部門かもしれません。荷役作業を求めるのは着荷主の現場かもしれません。運賃を決めるのは購買部門で、支払を処理するのは経理部門です。
物流部門が問題を認識していても、他部門の理解と協力が得られなければ改善は進みません。物流部門、製造部門、購買部門、経営層が、それぞれの立場から物流取引に責任を持つことが重要です。
法令違反を避けることだけを最終的な目的にはしていません。荷主と物流会社が、互いに責任と費用負担を明確にし、継続して取引できる関係を築くことを目指しています。
物流取引の問題を、現場だけに押し付けない。
これが、私が仕事をする上で大切にしている考え方です。

ご相談・法人案内

荷主企業の皆様へ

製造業、流通業、小売業などの荷主企業を対象に、物流取引に関する診断、契約・発注方法の見直し、社内ルールの整備、企業研修などを行っています。


運送会社・倉庫会社の皆様へ

運送業・倉庫業・利用運送業などの許認可、監査対応、運行管理に関する支援については、運送・倉庫事業者向けサイトをご覧ください。

法人案内

法人名:行政書士法人運輸交通法務センター
代表者:代表社員・行政書士 楠本 浩一
所在地:〒530-0047
大阪市北区西天満3-13-9
西天満パークビル4号館 6階
電話:06-6355-4605
FAX:06-7638-1956
営業時間:平日 9:00~17:00
(土日祝日・年末年始を除く)
登録番号適格請求書発行事業者登録番号:T3120005025333