トラックの待機料金はいくら払えばよいのか。積込み料・取卸料の相場はいくらなのか。この問いに即答できない荷主は、いま下請法勧告のリスクを抱えています。
荷主企業から近年とくに増えている相談が、
といった内容です。
2024年問題を境に、ドライバーの労働時間規制は実質運用段階に入り、待たせない、無償で作業させないという考え方は、すでに国の明確な方針になりました。
現場改善が進まない荷主・元請運送事業者に対しては、国土交通省のトラック・物流Gメンが直接調査に入り、働きかけ・要請・勧告・公表まで行われる制度が本格稼働しています。
1.センコーの下請法勧告
※令和8年より下請法の名称が取適法に変更されています。以下は、下請法として表記。
そして決定的だったのが、令和7年12月12日、公正取引委員会がセンコー株式会社に対して下請法勧告を行った件です。
センコー株式会社は
✅下請運送事業者に対し無償で荷役作業や附帯業務を行わせていた
✅自社都合による長時間の荷待ちを無償で強要していた
として、下請法の不当な経済上の利益の提供要請に該当すると認定されました。
つまり、長時間の荷待ち+無償の附帯作業は、下請法違反として正式に勧告対象になったということです。
これまで下請法の勧告は、減額や買いたたきが中心でした。しかし今後は、物流現場の待機と荷役そのものが、直接摘発されるフェーズに入っています。
すでに大手物流会社・上場荷主もGメン勧告を受けています。
センコーだけではありません。ヤマト運輸、NX・NPロジスティクス、王子マテリア、吉野工業所など、
を理由に、トラック・物流Gメンから勧告・公表を受けています
表に出ているのは氷山の一角で、勧告には至らないが、指導・要請を受けた荷主企業はすでに多数存在します。
つまり現在は、うちはまだ大丈夫が一番危険な局面に入っています。
2.なぜ待機と無償の附帯作業が問題化しているのか
国土交通省の調査では、トラックドライバーの平均拘束時間11時間47分のうち、
と、拘束時間の約4分の1が「待つ」「作業する」に使われています。(第17回トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会資料より)
国が標準的運賃を制定した本当の目的は、時間を浪費させる荷主ほどコストが上がる構造をつくり、強制的に行動を変えさせることにあります。
荷待ち料金や荷役作業の料金は単なる追加料金ではありません。
3.待機料金は30分超から発生します(令和6年度標準的運賃)
国土交通省が令和6年に告示した標準的運賃によると
30分未満は現場調整の範囲、30分を超えた時点で課金開始、以降30分ごとに加算
車種別の目安は次の通りです。

この金額が国が公式に認めている正当な待機コストです。
4.積込み料・取卸料は運賃とは別建てです
軒先渡しでドライバーが荷役作業を行う場合は、積込み料・取卸料は必ず運賃とは別料金になります。

さらに重要なのは
待機時間・荷役時間ともに2時間を超えると単価が引き上げられる
点です。
時間管理を怠るほど、コストが加速度的に増える設計になっています。「払えばいい」では済まされません。
これは完全に間違いです。
国の狙いは料金を徴収することではありません。待機そのものを発生させない構造への転換を図ることを目指しています。
5.次のような荷主はトラック・物流Gメンの調査対象になりやすくなります
これは単なる現場問題ではなく、物流ガバナンス不全として評価されます。
6.荷主が直ちに取り組むべき方向性
詳細のノウハウは割愛しますが、最低限必要なことは、
特に契約部分がしっかりできていないと、標準的運賃だけでなく下請法違反リスクまで一気に跳ね上がります。
7.この記事を書いた人
本記事は、物流業界で20年以上法務を担当し、現在は運送業・倉庫業・荷主企業の物流法務を専門とする行政書士が執筆しています。公正取引委員会やトラック・物流Gメン対応、下請法リスク整理、物流委託契約の再設計など、現場と経営の両方に入り込む形で、実務支援を行っています。
単なる許認可や書類作成代行だけではなく、
✅荷主責任が顕在化するポイントの可視化
✅契約と現場運用の乖離修正
✅長時間の荷待ち・無償の附帯作業が起こる構造分析
といった物流ガバナンス設計を主軸に、荷主側の実務を支えています。
8.荷主のための物流ガバナンス設計とは
当法人が提供しているのは、単発の是正対応ではなく、構造的な改善を支援しています。
9.当法人の強み
多くの士業は
🟦違反が発覚してからの対応
🟦勧告されてから相談されて動く
このフェーズで関わっているケースがほとんどです。
当法人は違います
🟨トラック・物流Gメンが立入調査に入る前
🟨公正取引委員会が動く前
🟨社内が混乱する前
この段階から入り、物流を経営の管理対象として再構築します。
10.物流下請法の第一人者として出版しています
筆者は、物流下請法(取適法の物流分野及び物流特殊指定)を専門領域とし、荷主企業と物流事業者の双方に対して、制度設計レベルから実務支援を行ってきました。
その実務経験を体系化した書籍が、
荷主と物流会社のための物流下請法と「法令違反」防止ガイドです。
本書では、長時間の荷待ち・無償附帯作業・価格転嫁要請の拒否といった現場問題を、単なる「担当者の問題」や「商慣習」ではなく、契約構造・指示系統・責任主体という物流ガバナンス設計の問題として整理しています。
多くの解説書が条文説明や違反事例の紹介にとどまる中で、本書は、
つまり目的は知識提供ではありません。事故らない物流構造をどう作るかという、実務のためのガイドです。
現在、トラック・物流Gメンの立入調査による要請や、公正取引委員会の指導が急増する中で、この書籍は荷主企業の法務部門・物流部門・経営層から実務参考資料として活用されています。
11.当法人は運送業専門の行政書士法人です
当法人は、運送業専門です。建設業、相続、VISAの手続きはやらない行政書士法人ですので、運送に関する専門性を深堀しています。
運送業の許可申請だけを行う法人ではありません。許可取得後の業務運営体制の構築、監査対策まで新たに許可を取得された運送事業者に伴走しサポートしていきます。
代表社員 楠本浩一は物流業界で20年以上実務に従事し、法務責任者として現場と経営の両方を見てきました。机上論ではなく、現場で問題になるポイント、行政が見るポイントを前提に最短設計します。
運送分野の専門知識を有する複数の行政書士と複数の職員が在籍し、役割分担のもとで案件を管理しています。
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