【2027年改正】物流特殊指定とは?着荷主規制で変わる荷待ち・附帯作業と取適法との関係

令和8年6月17日、公正取引委員会は物流特殊指定の改正を告示しました。令和9年4月1日からの施行が正式に決定しています。
これまで荷待ち時間や契約にない附帯作業は、物流現場の問題として処理されてきました。しかし実態としては、その多くが着荷主側の都合や運用によって発生しています。
今回の物流特殊指定改正では、着荷主側で発生する荷待ちや附帯作業にも、正面から対応する内容が盛り込まれています。着荷主規制の導入により、「運送会社と直接契約がないから関係ない」という整理は、通用しなくなります。

さらに、2026年1月施行の取適法(旧下請法)改正とあわせて物流取引の規制は、直接の契約関係だけでなく、荷主・着荷主を含むサプライチェーン全体を見ていく方向に進んでいます。本記事では、物流特殊指定の基本から令和9年4月改正の全体像まで、荷主企業の実務担当者が押さえるべき論点を整理します。

項目内容
1根拠独占禁止法第2条9項6号に基づく公正取引委員会告示
2対象
(現行)
特定荷主から特定物流事業者への運送・保管委託
3対象
(令和9年4月改正で追加)
特定着荷主が、発荷主との取引関係を背景に、運送事業者に契約外の荷待ち・荷役等をさせ、その結果として発荷主の利益を不当に害する行為
4判定基準資本金・従業員基準、または取引上の優越的地位
5主な禁止行為給付内容の変更・やり直し/附帯作業の無償要請/代金減額・支払遅延/買いたたき/報復措置/協議に応じない一方的な代金決定の禁止(令和9年4月改正で新設)
6リスク公正取引委員会による調査、措置、社名公表リスク
7施行令和9年(2027年)4月1日(令和8年6月17日告示)

<この記事でわかること>
【物流特殊指定とは】
独占禁止法に基づく物流分野の取引規制。取適法(旧下請法)でカバーされない特定運送委託外の運送や倉庫における保管の取引を補完する制度
【着荷主規制とは】
令和8年6月17日に告示され、令和9年4月1日から施行される改正で導入が確定しています。契約外の荷役・荷待ちを間接的に要請する着荷主の行為が規制対象に
【取適法との違い】
取適法は資本金・従業員基準で適用。取適法の形式基準から外れる取引でも、取引上の地位や実態によって物流特殊指定上の問題となる可能性があります
【実務への影響】
荷待ちや附帯作業は、現場だけの問題ではなく、発注条件や納品条件の問題として問われるようになります

この記事を書いた人
行政書士 楠本浩一(行政書士法人運輸交通法務センター 代表)
物流業界で30年以上、うちパナソニックの物流部門・物流子会社に20年在籍し、物流法務を担当。
著書:荷主と物流会社のための物流下請法と「法令違反」防止ガイド

目次

1.物流特殊指定とは何か

(1)制度の位置づけ(独占禁止法・取適法(旧下請法)との関係)

物流特殊指定は、独占禁止法に基づく公正取引委員会の告示です。正式には「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法」として定められています。
この制度が整備されたのは平成16年(2004年)です。
同時期に、下請法(現在の取適法)の改正で
役務提供委託が新設されました。これにより、元請運送事業者から下請運送事業者への再委託取引が下請法の規制対象となりました。しかしこの改正では、荷主から運送事業者への委託は対象外のままでした。

物流特殊指定は、荷主と物流事業者の取引を独占禁止法の観点から具体的に規制するために設けられた告示です。

その後、令和8年(2026年)1月の取適法改正により特定運送委託が新設され、一定の要件を満たす荷主から運送事業者への委託も取適法(旧下請法)の対象に加わりました。
特定運送委託に該当しない運送委託や保管委託であっても、要件を満たす場合には、引き続き物流特殊指定の確認が必要になります。

取適法(旧下請法)でカバーされない運送・保管取引を補完する制度

という位置づけは、現在も変わりません。

(2)物流特殊指定の目的

物流特殊指定の目的は、物流分野における取引の適正化です。
荷主と物流事業者の取引において生じやすい不公正な取引行為について、具体的な禁止行為として明確化し、未然に防止することを目的としています。
公正取引委員会は、独占禁止法と物流特殊指定を通じて、
物流分野の不公正な取引を是正する仕組みを設けています。

(3)なぜ物流分野だけ特別規制があるのか

物流分野では、荷主と物流事業者の間に継続的な取引関係が生じやすく、取引上の地位に差が生まれやすい傾向があります。
また、運送や保管の委託先自体は一定数存在するものの、継続取引になると取引依存度が高まり、物流事業者側から見た取引先変更の可能性が低くなりやすい傾向があります。
その結果、

  • 取引条件が一方的に決定される
  • 不利益な条件でも継続せざるを得ない

といった状況が生じやすくなります。このような取引関係に対応するため、

一般的な独占禁止法の規定だけでは不十分であるため、物流分野に特化した具体的なルールが必要とされた

これが物流特殊指定が設けられた背景です。

2.対象となる取引と適用範囲

(1)規制対象となる事業者

物流特殊指定の基本的な対象は、物流事業者に対して運送または保管を委託する荷主です。ここで重要なのが、荷主が物流子会社を通じて他の物流事業者に委託する場合の扱いです。
例えば、資本金5億円の荷主Aが、子会社である物流事業者B(資本金3千万円)に運送を委託し、BがさらにC(資本金2千万円)に再委託するケースを考えます。

この場合、物流特殊指定のみなし規定により、

  • 特定荷主・特定物流事業者の認定には、Bの資本金ではなくAの資本金が用いられます
  • みなし規定により、Aの資本金を基準に、BとCの取引が物流特殊指定の対象として扱われる場合があります。

※荷主が、物流子会社(荷主の議決権が過半数)を通じて運送サービス又は倉庫における保管サービスを委託する場合には、物流子会社が荷主とみなされます。(この場合の資本金額は、親会社である荷主の資本金額で判断されます。)出典:公正取引委員会ホームページ

その結果、BとCの取引についても、物流特殊指定の確認が必要になる場合があります。
ただし、子会社Bの資本金が3億円を超える場合など一定の条件下では、みなし規定は適用されず、BとCの取引には取適法(旧下請法)が適用されます。
このように、再委託が重なる取引の中であっても、
取引関係の実態に応じて基準が設定されることです。これが物流特殊指定のみなし規定の基本的な考え方です。

(2)対象となる取引類型(運送および保管)

物流特殊指定の対象となるのは、物品の運送および保管に関する委託取引です。
具体的には、

  • 貨物の運送
  • 倉庫における保管
  • これらと一体で行われる業務

が問題になる場合もあります。

重要なのは、契約の形式にかかわらず、実質的に運送または保管を委託しているかどうかによって判断される点です。
そのため、名目上は別の契約形態であったり運送費や保管料を払っていなくても、実態として物流業務の委託と認められる場合には対象となります。

(3)資本金・従業員基準の考え方

物流特殊指定では、資本金基準が設けられています。
これは、取引当事者間の規模差に着目して、優位な立場が生じやすい関係を整理するためのものです。例えば、資本金の大小関係や従業員規模の差などが判断材料として用いられます。ただし、これらの基準はあくまで一つの目安にすぎません。資本金や規模だけで適用の有無が一律に決まるわけではなく、
取引の実態に応じて判断されます。

また、令和9年4月の改正で取適法(旧下請法)と同等の従業員基準も加えられます。

(4)取引上の地位が判断基準となる場合

物流特殊指定では、資本金や規模といった形式的な要件に加えて、取引上の地位も判断要素となります。
具体的には、

  • 継続的な取引関係の有無
  • 取引への依存度
  • 取引先変更の困難性

といった事情を踏まえ、どちらが優越した立場にあるかが判断されます。
このように、形式的な基準だけでなく、取引の実態に即した評価が行われる点が特徴です。

3.現行の禁止行為(物流特殊指定)

物流特殊指定では、荷主が物流事業者に対して優越的な立場を利用し、不利益を与える行為を不公正な取引方法として禁止しています。
現行の物流特殊指定では、主に次のような行為が問題になります。

(1)不当な給付内容の変更・やり直し

物流特殊指定では、当初の契約内容にない変更や、やり直しを一方的に求める行為が問題になります。
例えば、

  • 発注後の一方的な条件変更
  • 納品後のやり直し要求
  • 契約内容にない追加対応の強制

などが該当します。
これらは、物流事業者に追加の負担を一方的に押し付ける行為として問題となります。

(2)不当な経済上の利益の提供要請

契約に含まれていない作業を、対価を決めないまま行わせることも問題になります。
具体的には、

  • 荷役作業
  • 検品
  • 仕分け
  • ラベル貼り

などの附帯作業が該当します。
これらを当然の対応として無償で行わせる場合には、不当な経済上の利益提供要請として問題となります。

(3)買いたたき

運賃や保管料を、十分な協議を行わず一方的に低く設定する行為は、買いたたきとして禁止されます。
コスト上昇を無視した価格設定や、一方的な値下げ要請などが典型例です。

(4)代金の減額

あらかじめ定めた代金を、正当な理由なく減額することも禁止されています。

(5)代金の支払遅延

支払期日を過ぎても代金を支払わない行為も、典型的な禁止行為です。
※現在は割引困難な手形の交付等が禁止されていますが令和9年4月の改正では取適法にあわせて、手形払いそのものが禁止されます。

(6)購入・利用強制

荷主が物流事業者に対して、不要な商品やサービスの購入・利用を強制する行為も禁止されます。

(7)報復措置

不当な要求を拒否したことや、情報提供を行ったことを理由として、取引停止発注量の削減などの不利益を与える行為も禁止されています。
このように、物流特殊指定は、個別の行為だけでなく、優越的な立場を利用して物流事業者に不利益を与える取引を広く対象にしています。

(8)協議に応じない一方的な代金決定

令和9年4月の改正で新しく追加される禁止行為です。取適法にあわせて追加されます。

4.なぜ改正が必要になったのか(企業研究会の提言)

(1)荷待ち・荷役問題が起きる背景

物流現場で長年問題とされてきたのが、荷待ち時間と荷役作業の負担です。

例えば、

  • 指定時間に到着してもすぐに荷下ろしできない
  • 荷主側の準備不足により長時間待機が発生する
  • 契約に含まれていない荷役作業を現場で求められる

といった状況が日常的に発生しています。

これらは個別のトラブルではなく、取引の中で繰り返し発生している問題です。
企業取引研究会でも、物流分野においては、
荷主と物流事業者の力関係不透明な商慣習が背景にあることが指摘されています。

(2)物流2024年問題との関係

こうした荷待ちや荷役の問題は、いわゆる物流2024年問題とも密接に関係しています。
ドライバーの時間外労働規制が強化される中で、
待機時間の増加無償作業の負担は、そのまま輸送能力の低下につながります。
つまり、現場の非効率が、そのまま物流全体の供給力を圧迫します。

企業取引研究会でも、物流に関する商慣習の問題は、単なる個別取引の問題ではなく、サプライチェーン全体に影響を及ぼす課題として整理されています。

(3)現行制度では是正できなかった理由

では、なぜこれらの問題は是正されてこなかったのか。
一つの理由は、規制の範囲にあります。

現行の物流特殊指定は、発荷主と物流事業者の関係を前提とした制度です。しかし実際の現場では、荷待ちや荷役は着荷主側で発生するケースが少なくありません。

この場合、

  • 着荷主と物流事業者の間に直接契約がない
  • そのため現行制度では規制が及びにくい

という状況が生じます。
その結果、
問題が発生している場所と、規制が及びやすい対象が一致していない状態でした。

(4)企業研究会の提言内容

こうした背景を踏まえ、公正取引委員会と中小企業庁は、企業取引研究会を設置し、制度の見直しを検討してきました。

この研究会では、

  • サプライチェーン全体での取引適正化
  • 取適法の対象外を含めた対応
  • 物流分野に特有の商慣習への対応

といった課題が整理されています。
そのうえで、
従来の制度では対応しにくい領域があるという認識が示されています。

5.令和9年4月 物流特殊指定改正の全体像

令和8年6月17日、公正取引委員会は改正物流特殊指定を告示しました。令和9年4月1日からの施行が正式に確定しています。本章の内容は、この告示に基づいています。

(1)改正のポイント整理(全体俯瞰)

今回の物流特殊指定改正は、単なる規制強化ではありません。
どの取引関係に問題があるのかを、これまでより広く見るものです。

従来の制度は、発荷主⇔運送会社という直接契約関係を前提として、取適法(旧下請法)や物流特殊指定は運用されていました。

しかし今回の改正では、

  • サプライチェーン全体での取引適正化
  • 契約関係の外側にある実態の是正
  • 優越的地位による影響の確認

といった観点から、直接の契約関係だけでなく、取引全体を確認する方向に進んでいます。

実際、第4回企業取引研究会でも、取適法(旧下請法)の対象外を含めてサプライチェーン全体で取引適正化を図る必要があるとの認識が示されています。
つまり今回の改正は、
個別契約の問題ではなく、物流取引全体の問題として扱うという構成に転換しています。

(2)着荷主規制の導入

まず前提として、本記事では、発荷主を「荷物を出す側(主に売り手)」着荷主を「荷物を受け取る側(主に買い手)」として整理します。

今回の改正で最も注目すべき点は、着荷主規制の導入です。
これまで物流特殊指定は、主に発荷主の行為を対象としてきました。しかし現場で問題となっているのは、むしろ着荷主側です。

  • 荷待ちが発生する場所
  • 附帯作業が押し付けられる場所

その多くが着荷主側です。

にもかかわらず、運送会社と着荷主の間に直接契約がないため、従来の制度では着荷主側の行為を正面から扱いにくいという問題がありました。
今回の改正は、この問題に正面から対応するものです。

具体的には、

  • 着荷主から発荷主への契約外の荷役・附帯作業の要請
  • 着荷主から発荷主への運送内容の変更・やり直しの要請
    ※着荷主から運送会社への要請は今回の改正では対象外になります。

これらが、着荷主の禁止行為として明確化されます。さらに重要なのは物流特殊指定で規制される範囲です。

着荷主→発荷主→運送会社

という間接的な関係を通じた行為であっても、問題となります。つまり、直接契約がないから関係ないという整理は通用しません。
そして、もう一つ見落とされがちな点があります。

発荷主が着荷主の違反行為を公正取引委員会に通報しようとしたことを理由として、取引量の減少や取引停止といった不利益な取扱いを行うことも、明示的に禁止されます。
いわゆる通報したら仕返しされるという萎縮を制度として排除したものです。これは、従来から問題とされてきた報復措置の考え方を、着荷主側の行為にも広げるものです。

これにより、着荷主規制の実効性が確保されます。

(3)荷主の現場への影響

では、この改正で何が変わるのでしょうか。責任の所在が変わります。これまでは、荷待ちや契約にない無償の附帯作業は、物流現場の問題として処理されてきました。

しかし今後は、企業の発注条件や納品条件の問題として問われます。例えば、納品時間が曖昧なままで発注され、現場で長時間待機が発生する。これは運送会社やドライバー個人の問題ではなく、発注条件の決め方の問題です。

そして、その発注条件を決めている主体に対して、規制の矛先が向きます。
今回の改正は、
現場で起きていることを、発注側・納品条件を決める側の問題として確認する改正です。

(4)取適法との関係

2026年施行の取適法(旧下請法)とあわせて、物流取引は個別契約だけでなくサプライチェーン全体の中で確認される方向に進んでいます。

取適法(旧下請法)や物流特殊指定では、荷主と運送会社の取引条件が確認されます。さらに、トラック・物流Gメンによる情報収集や働きかけにより、荷待ちや附帯作業の実態も把握されやすくなっています。

令和9年4月の改正により、着荷主まで対象になります。
結果として、物流取引に関わる発荷主、着荷主、物流事業者のそれぞれが、法令上の確認対象となります。

(5)規制対象の拡張(取引上の地位が優越している荷主)

ここは特に誤解されやすい部分です。今回の改正は、単に着荷主を追加したものではありません。
規制の対象として見られる範囲が広がっています。

まず前提として、取適法(旧下請法)は資本金基準・従業員基準などの形式基準で適用が決まります。要件を満たさなければ対象外です。
しかし物流特殊指定は違います。改正前から、
取引上の地位が優越している荷主から取引上の地位が劣っている物流事業者への委託については、物流特殊指定の対象となる場合があります。そして今回の改正で、この基準が着荷主にも適用されます。

取引上の優越的地位には、明確な数値基準がありません。資本金や従業員数のような線引きでは判断されません。個別の取引関係ごとに判断されます。そしてその判断を行うのは、公正取引委員会です。
つまり、取適法(旧下請法)の対象外だから問題なくても物流特殊指定で規制されるという法的構成になっているのです。

具体的に何が起きるか

取適法では、資本金基準・従業員基準を満たさない場合、対象外となることがあります。しかし、物流特殊指定はそれだけでは終わりません。資本金基準・従業員基準で取適法の対象外となる取引であっても、取引上の地位に差があり、荷主側の行為が物流事業者に不利益を与えていると判断されれば、物流特殊指定上の問題となる可能性があります。

取適法の対象外であっても、物流特殊指定では問題になる場合があります。

<結論>
  • 「うちは規模が小さいから関係ない」は通用しません
  • 「取適法で問題なければ大丈夫」も通用しません
  • 公正取引委員会により優越的地位が認められれば、物流特殊指定上の問題として扱われる可能性があります。

これまで可能だった、①規模での切り分け、②制度のすき間による整理が成立しません。
自分たちは対象外と決めつけるのは危険です。

今まで安全地帯だと思っていた領域が、今後は、これまで見過ごされていた取引も確認対象になり得ます。ここが今回の改正で重要な点です。
荷待ちや無償の附帯作業は、現場の問題でも運送会社の問題でもありません。それを生み出している発注条件の決め方の問題です。今回の改正は、その責任の所在をより明確にするものです。

この改正は令和9年4月1日に施行されます。

6.では何をすべきか

(1)まず必要なのは「現状を把握できる状態にする」

ここまで見てきたとおり、今回の改正は個別の違反対応ではなく、発注条件や納品条件の決め方が問われる内容です。そのため、まず必要になるのは、自社の物流取引がどのような流れで行われているかを把握することです。

  • 荷待ちがどこで発生しているのか
  • 附帯作業が契約上どのように取決められているのか
  • 価格決定のやり方が適切に機能しているか

これらを個別に対応するのではなく、契約・発注・現場運用・支払の流れとして確認することが出発点になります。

(2)現場対応ではなく「発注条件の決め方」の問題

重要なのは、今回の問題は現場対応では解決できないという点です。従来からのドライバー教育現場ルールの徹底といった対応ではなく、発注の仕方そのものが問われています。

つまり、

  • 何を依頼しているのか
  • どこまでを契約に含めているのか
  • 誰が負担する取決めになっているのか

これらを見直さなければ、問題は残ります。

7.まとめ

令和8年6月17日の告示により、令和9年4月1日施行が正式に確定しました。今回の改正は発注の仕方そのものが問われる改正です。

そのため、

個別対応、現場対応、一時的な対応

では、同じ問題を繰り返さないための対応にはなりません。
どこかのタイミングで、
発注条件や納品条件の決め方を見直す必要があります。

その判断のためにも、まずは、現在の物流取引を整理するところから始めてください。

法人代表/行政書士 楠本浩一(くすもと こういち)プロフィール

同志社大学卒業後、パナソニックの物流部門および物流子会社にて物流法務と契約管理に携わり、物流業界での経験は30年以上。荷主企業と物流会社の双方の実務を通じ、物流部門単独では解決できない課題の所在を把握。
独立後は「荷主責任」を切り口としたコンプライアンス実務の専門家として、社内ルールの制定や委託仕様書の作成、社内研修を通じ、荷主企業のリスク低減を支援。

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