適正原価導入・貨物運送業許可更新制特設ページ

本ページは、物流ニッポン2026年7月28日号および物流WEEKLY2026年8月6日号の記事に掲載されました。

貨物運送業の適正原価・5年許可更新制・とは|最新情報と今から確認すべきこと

2025年6月に改正貨物自動車運送事業法が公布され、適正原価の導入と貨物運送業許可更新制とが決まりました。これまで一般貨物自動車運送事業の許可は、一度取得すれば更新の必要はありませんでした。しかし、今後は一定期間ごとに許可を更新する仕組みへ移行します。

また、適正原価の導入により、運送事業者だけでなく、荷主や元請運送事業者にも大きな影響が生じます。一方で、2026年7月時点では、更新申請の様式や審査基準、適正原価の具体的な算出方法など、多くの事項が今後の検討課題となっています。

このページでは、国土交通省が公表する資料や有識者検討会などの一次資料をもとに、貨物運送業許可更新制と適正原価に関する情報を随時掲載しています。

1.適正原価

適正原価の考え方、標準的運賃との違い、有識者検討会の内容を掲載しています。

2.貨物運送業許可更新制

貨物運送業許可更新制の概要、導入の背景、施行までの流れを掲載しています。

3.運送事業者への影響

許可更新制や適正原価が、運送会社の経営や運賃・料金にどのような影響を与えるのかを掲載しています。

4.荷主企業への影響

物流委託、価格交渉、トラック・物流Gメンとの関係を解説しています。

5.元請運送事業者向け

元請運送事業者向けの支援サービスのページです。

6.運送会社の帳票チェック・運行管理体制サポート

運行管理体制に不安がある運送会社様へ

運営法人の紹介|行政書士法人運輸交通法務センター

行政書士法人運輸交通法務センターは、運送・物流分野を専門とする行政書士法人です。
一般貨物自動車運送事業の許可、事業計画変更、巡回指導・監査後の改善対応、運行管理や帳票管理の支援に加え、荷主企業の物流委託、運送契約、取適法、物流特殊指定への対応にも取り組んでいます。
代表の楠本浩一は、大手メーカーの物流部門と物流子会社で20年以上にわたり、物流現場、運行管理、契約、法務、物流企画に携わってきました。運送会社だけでなく、荷主企業の立場から物流委託を見てきた経験をもとに、法令上の確認だけで終わらず、実際の運営や取引に即した支援を行っています。
貨物運送業許可更新制と適正原価についても、国土交通省の公表資料や有識者検討会資料を継続的に確認し、運送会社と荷主企業の双方に必要な情報を発信しています。

行政書士法人運輸交通法務センター 代表社員/行政書士 楠本浩一

法人案内

法人名行政書士法人運輸交通法務センター
<適格事業者番号 T3120005025333>
代表者代表社員/行政書士 楠本浩一
所在地〒530-0047
大阪市北区西天満3-13-9 西天満パークビル4号館 6階
TEL06-6355-4605
FAX06-7638-1956