荷主が自社の物流リスクを把握できない理由

「何をどこまで対応すればよいのかわからない」
取適法など物流取引に関する法対応について相談を受けると、荷主企業の担当者からよく聞く言葉です。

契約書は見直した。社内説明会も開いた。改正内容の資料も読んだ。チェックリストも一度は確認した。それでもなお、「自社のどこが本当に危ないのか」が見えてこない。

これは、対応が遅れている企業だけの話ではありません。むしろ、真面目に取り組んでいる企業ほど、この段階で止まります。

現在の物流リスクは、法律の条文を読んだだけでは見えてこないからです。本当の問題は、法令知識の不足だけではありません。物流の実態そのものが、社内で見えにくくなっていることにあります。

目次

1.現場で起きていることが、会社に届いていない

契約書には「附帯作業は別途協議」と書かれている。しかし現場では、積み込み補助や荷降ろし作業を、運送会社が当然のように対応している。

荷主側は「朝9時納品」と指定しただけのつもりでも、実際には受付待ちや検品待ちが重なり、ドライバーが長時間待機していることもあります。

ところが、こうした実態は経営層にも法務部門にも届きません。現場は「昔からこのやり方だから」と考えます。物流担当は「運送会社も了承している」と受け止めます。営業部門は納期を優先し、倉庫現場は出荷を止めないことを最優先にします。

その結果、誰もそれを法令上のリスクとして扱わないまま、日々の運用だけが積み上がっていきます。ここに、荷主企業が自社のリスクを把握できない大きな原因があります。

2.部門ごとに分断され、全体像が誰にも見えない

🟦購買部門:契約を管理する
🟦営業部門:納期・出荷条件を決める
🟦生産管理部門:出荷計画を組む
🟦倉庫・現場:実際の荷扱いを担う
🟦物流部門:配車を行う
🟦経理部門:支払処理を担当する

それぞれが別々に動き、それぞれが自部門の目標を優先します。営業は売上を追う。現場は出荷遅延を避ける。購買はコスト削減を求める。その結果、運送会社にどのような負担が集まっているのかを、会社全体として把握する人がいなくなります。

これは、担当者個人の問題ではありません。物流を誰がどのように管理し、全体としてどう見ていくのか。その役割が、社内で曖昧なままになっているのです。

3.「普通の運用」が、そのままリスクになる

物流現場には、長年積み重なってきた慣習があります。荷待ちは「ある程度は仕方ない」とされ、現場で処理されてきた。荷役はサービス対応として片付けられ、急な変更依頼は現場の調整力で吸収される。追加作業に至っては、契約書に記載されないまま処理されていることもあります。それぞれの現場では、これが「普通の運用」として扱われてきました。

しかし、取適法や物流特殊指定の見直しは、まさにその「普通」を確認対象にしています。契約書があるかどうかだけではありません。実際にどう運用されているかが問われます。

契約上は有償となっていても、現場では無償対応が続いていないか。
発注書は存在していても、実際には電話やメールだけで運用されていないか。
納期設定が、現場へ過度な負担をかける形になっていないか。

形式上整っているだけでは足りません。現場で何が起きているかまで、荷主側が説明できるかどうかが問われます。

4.「運送会社から何も言われていない」は、最も危険な誤解

荷主側が誤解しやすいのが、「運送会社から何も言われていないから問題ない」という感覚です。しかし実際には、運送会社は、そう簡単に声を上げられません。

取引を失いたくない。関係悪化を避けたい。現場担当者同士で何とか調整してしまう。その結果、多くの問題は表に出ないまま積み上がっていきます。

荷主側から見れば、「問題は起きていない」ように見えます。しかし実際には、現場が無理を抱え込むことで、かろうじて回っているケースもあります。

5.取適法が求めているのは「法令対応」だけではなく「荷主ガバナンス」

現在の法改正が求めているのは、単なる契約書整備ではありません。契約から発注、現場運用、支払に至るまで、自社の物流がどのように動いているのかを、荷主自身が把握し、説明できる状態にすることです。

問われているのは、法令対応だけではありません。物流をどう管理し、社内で誰が責任を持つのかという「荷主ガバナンス」です。

6.第一歩は地道だが、避けて通れない

第一歩は、極めて地道です。まず、自社の物流現場で何が起きているのかを知ることです。

🟦どこで待機が発生しているのか。
🟦誰が附帯作業を依頼しているのか。
🟦現場がどこまで運送会社に依存しているのか。
🟦契約と実態に違いはないか。

荷主が自社のリスクを把握できないのは、法律を知らないからだけではありません。物流の実態が、長年にわたり現場へ埋もれ、部門ごとに分かれ、誰にも全体が見えにくくなっていたからです。

現在の法改正は、その「見えていなかった部分」に対して、荷主自身が責任を持つことを求め始めています。これまで現場の調整力によって回っていた運用も、「なぜその状態になっているのか」を荷主側が説明できなければなりません。

自社の物流実態の把握から始めたい企業は、当法人の物流下請法リスク診断をご確認ください。

7.取適法(旧下請法)・物流特殊指定の対応状況を整理したい企業へ

制度改正により、物流取引における荷主企業が確認すべき範囲は広がっています。契約書の整備だけでなく、発注条件や現場の運用実態まで含めて整理しておくことが重要です。

行政書士法人運輸交通法務センターでは、当法人が独自に作成した50項目のチェックリストに基づき、現在の制度対応上、確認すべき点を整理する診断を実施しています。発注条件、契約内容、運用実態を一連の流れで確認し、制度改正後に説明しにくい部分や、優先して見直すべき点を整理します。

自社の対応状況を整理したい場合は、下記物流下請法リスク診断を参照してください。

診断後に、契約、現場運用、支払、社内管理まで継続的に整えたい場合は、物流ガバナンス設計プロジェクトも確認してください。

8.監修者紹介・法人紹介

監修者:行政書士 楠本 浩一(くすもと こういち)
行政書士法人 運輸交通法務センター 代表社員/行政書士
著書『荷主と物流会社のための物流下請法と「法令違反」防止ガイド

行政書士 楠本浩一は、物流分野における取適法(旧下請法)の実務に取り組む物流法務の実務家です。著書荷主と物流会社のための物流下請法と「法令違反」防止ガイドを出版し、物流分野における法令対応と、荷主企業の実務に即した管理体制づくりに取り組んできました。

パナソニックの物流部門において物流法務を専任で担当。その後、物流子会社へ出向し、同社においても物流法務の責任者を務めました。荷主側と物流会社側の双方で法務責任を担い、契約実務、委託先管理、現場運用の確認までを含む実務を20年以上にわたり経験してきました。

主な実務領域

🟦物流発注契約の見直し 🟦委託先との関係整理 🟦元請・実運送会社との法的整理
🟦契約内容と現場実態が一致していない部分の確認・改善 🟦取適法(旧下請法)および物流特殊指定対応


これまでに全国100か所以上の物流拠点に入り、倉庫・輸送・積込・待機・附帯作業の実態を確認。契約書の条文だけでは拾いきれない現場の実態を修正する実務を積み重ねてきました。

物流トラブルの多くは運送会社側ではなく、荷主側の発注条件や社内管理に起因しています。制度は
読むだけではなく、現場で動く形にしなければ意味がありません。この視点から、物流・運送業専門の行政書士として活動しています。

講師・掲載実績

 東海電子主催セミナー講師SMBCコンサルティング【NETPRESS】日本実業出版社【企業実務】物流ニッポン物流ウイークリープレジデント東洋経済等多数

行政書士法人 運輸交通法務センター

行政書士法人 運輸交通法務センターは、その名称の通り、運送・物流分野に特化した専門家集団です。

行政書士の独占業務である許認可手続にとどまらず、荷主企業向けの物流取引管理、契約・現場運用・支払の確認にも力を入れています。

専門領域
  • 荷主側の物流発注ルールの見直し ・契約内容と現場運用の確認
  • 待機時間・附帯作業を含めた物流実務の点検
  • 「物流下請法」を軸とした社内管理体制の整備

製造業・流通業・小売業といった荷主企業に対し、問題が起きてから対応するのではなく、契約、発注、現場運用、支払の流れを事前に確認し、説明できる状態に整える物流法務を重視しています。

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当法人が提供するサービス

1.物流下請法リスク診断

荷主企業の物流取引に潜む法務リスクを整理する「物流下請法リスク診断」。取適法(旧下請法)・物流特殊指定を踏まえ、発注構造・契約・現場運用を50項目チェックリストで診断します。製造業・流通業・小売業向け全国対応します。

2.物流ガバナンス設計プロジェクト

物流特殊指定・取適法(旧下請法)に対応し、発注構造から見直す実務支援。荷待ち・附帯作業・価格決定の問題を「現場対応」ではなく「設計」で解決します。制度改正後の是正勧告リスクに備えたい荷主企業向けのプロジェクトです。
物流ガバナンスを、1年間で企業内部に構築し、外部に依存しない、自走できる体制をつくります。

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